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エンジェル税制、1千万円上限に所得控除
 

2008年度税制改正では、創業後間もないベンチャー企業への投資を税制上優遇するエンジェル税制が抜本拡充される。これまでの優遇措置は、投資額をその年の他の株式譲渡益から控除(繰延べ)する仕組みだが、新制度では、投資額のうち年1千万円を上限に税制上の寄附金扱いとして所得控除できる制度を導入する。これにより、ほかの企業へ株式投資をしていない投資家も優遇措置が使えるようになる。
所得控除は、総所得金額の40%と1千万円の低い額を上限に、「出資額−5000円」をその年の総所得金額から控除できる。現行制度との選択が可能だ。例えば、総所得金額が500万円、ベンチャーへの投資額が800万円、他の株式譲渡益が400万円の投資家のケースでは、400万円を株式譲渡益から控除するか、199.5万円(総所得500万円×40%−5000円)を総所得金額から控除するか、有利なほうを選べる。
対象となるベンチャー企業については、現行制度では設立10年までの企業としてきたが、新制度では、経済産業大臣の確認を受けた設立3年までの企業で設立以来の営業キャッシュフローが赤字の企業に限られる。確認要件は、例えば技術開発型ベンチャーであれば、設立1年未満は、研究者が2人以上かつ全従業員の10%以上、設立1年以上3年未満は、試験研究費等が売上高の3%超の要件を満たすことなどがある。
なお、現行制度の譲渡益を2分の1に圧縮して課税(2009年3月末まで)する優遇措置は、廃止される。また、この特例を受けた金額は、その株式の取得価額から控除する必要がある。500万円を投資して300万円の所得控除を受けた場合は、帳簿上のベンチャー株の取得価格を200万円に減額するので、将来、投資したベンチャー企業の株式を売却したときに、譲渡益が膨らみ税額が増える可能性がある。500万円を投資して300万円の所得控除を受けた場合は、帳簿上のベンチャー株の取得価格を200万円に減額するので、将来、投資したベンチャー企業の株式を売却したときに、譲渡益が膨らみ税額が増える可能性がある。



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[19.04.14]
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